だいぶつのブログ NHKの受信料について
「受信料は支払わないとダメ」のウソ
「NHKの受信料は払わないといけないんですか?」これは、日本のFAQと言ってもいいくらいしょっちゅう発せられる質問です。これに対する回答で割と多いのが、「NHKの受信料は法律で定められたものであり、払わなければなりません」というものです。なかにはNHKのホームページを引用しているものもあります。当のNHKのホームページを引用する心理もイマイチ理解できません(NHKの手のものか?)。お金を受け取る張本人であるNHKが「払わなくてもいいですよ」なんて書いてるわけないじゃないですか・・・。 ですが、これが明らかに間違いであることは、彼等がよりどころにしている「放送法」の第32条を参照することによってすぐ判明します。
放送法32条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
(注) 「協会」=日本放送協会=NHK 協会の放送を受信することのできる受信設備=テレビのことです。
赤字にしたところを読んでいただければ分かるように、受信料を支払わなければならないなどとは一言もかかれていません。契約をしなければならないと書かれているだけです。これで、「支払わなければいけないと法律で決まっている」などというのは大間違いであることが分かりましたね。
しかし、「契約をしなければならない」=「契約して受信料を払わないといけない」と早とちりをする人が多いようです。実は、私も元はそう考えていました。契約をしなければ払わないといけないが、契約しないことには罰則規定はない、だから放送法を犯しても契約さえしなければ受信料は払わなくてもよいのだ、と。 ところが、最近色々調査していて考えを変えました。結論から言うと、「契約をしなければならない」、それは事実です。しかし「契約をしていない状態がすなわち違法」ということにはならないのです。これは、以下のような根拠に拠ります。
1.法律には契約をする期日についての記載がない
法律は、平たく言うと「テレビを持ってる人はNHKと受信契約をしないとダメ」と定めているわけですが、これをいつからしなければならない、という記載は一切ありません。となると契約は民法の定めに従って行うことになります。民法において、契約は両者間の合意があってはじめて成り立つということになっています。つまり、NHKが「契約してほしい」と言っていても「今はまだダメ」と受信者が言えば契約は不成立になります。このことは一切法律に触れないわけです。 NHK受信料断り文句1 ・・・ 「今はまだ契約しません。契約する準備が整ったらこちらからNHKに出向きますので、それまで来ていただかなくても結構です。」
2.法律には契約の条件についての記載がない
法律はただ「契約しないとダメ」と決めているだけで、条件(料金等)に関する記載が一切ありません。NHKは受信規約なるものを勝手に定めていて、契約者はそれに従うこととしています。が、これには一切根拠がありません。NHKが勝手に言っていることに過ぎないわけです。上記したように、契約とは両者間の合意があってはじめて成り立ちます。契約条件に納得がいかなければ、民法の精神から言えば文句をいうこともできるはずです。ところが、NHKの集金人はそのようなことは一切説明せず、ただ「受信料払いなさい」というだけです。本来であれば、受信規約を提示し「このような条件で契約してほしい」といわなければならないはずなのです。そして、受信者はその規約を一読した上で、気に入らない部分を直させたり、極端� ��話「この規約は気に入らないから、私が契約書を作る」ということも可能なのです。 NHK受信料断り文句2 ・・・ 「契約条件を見せてください。・・・この条件では契約できません。私に納得のいく契約条件を持ってきてください。なんでしたらこちらで契約書を作成しましょうか?」
3.放送法32条の但し書き
NHKの集金人が32条を持ち出す場合、たいてい「但し」より前だけ引用します。しかし、但し書きにはこうあります。「放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」 要はNHKの受信を目的とした設備でなければよいわけです。NHKは「NHKが受信できればそれだけで受信設備に該当する」(受信規約第1条2項に記載)と解釈していますが、受信規約は法律でもなんでもなく、NHKが勝手に作成した文書に過ぎません。ホントの「受信設備」が何にあたるかは法律解釈の問題になりますので裁判所にしか判断できません。NHKが勝手に「受信設備」を定義するなら、こちらも勝手に定義しましょう。「うちのテレビは、民放の受信とテレビゲームのモニターを目的とした設備です」。このいずれが正しいかは法解釈の問題になります。したがって、裁判になるまではどちらの主張が正しいということにもならず、結論がでるまで契約はしなくてかまいません。 NHK受信料断り文句3 ・・・ 「うちにテレビはありますが、これは民放の受信とテレビゲームのモニターを目的としたものですので、放送法32条の受信設備にはあたりませんよね。ですから契約しません。NHK観るかって?観ますよ。でも、この受信設備はそれを目的としたものじゃないんです。NHKは観れてしまうので観ているだけで、それが目的ではありません。」もちろんあなたがNHKの受信を目的としてアンテナを立てテレビを購入したのであればこの限りではありません。
NHKに逆襲したい人
古くからある断り文句「NHKは観ません」はあまりいい断り文句とはいえません。これを逆手に取れば、NHKを観れば払うといっているのと同じことになるからです。まだ「NHKの番組はつまらない」のほうがましな断り文句ですね。上記の様に、NHKを観てもそれを目的としてテレビを設置したのでなければ契約を締結する義務はないのですから「NHKは観ません」などという必要はないのです。そもそも、どの局の番組を見ているかをNHKに教えなければならない義理はありません。NHKに答えなければならないのはNHKの受信を目的としてアンテナを立てテレビを購入したか否かだけです。ウソをつくのをいとわない人であれば、「テレビはない」が最強なんですけどね。NHKもいろいろウソついてくれてますの で、こちらも多少ウソをついてもいいんじゃないかと思わないでもないのですが、法律上契約する義務はないのにわざわざウソをつく必要もないでしょう。上記はただ「お金がもったいないから受信料は払いたくない」人向けの内容でしたが、逆襲したい人はもっと過激な断り文句があります。これは、NHKがよりどころとしている放送法を逆手に取った逆襲です(本来、放送法はNHKを規制するためのもので、受信者を縛るためのものではないので、これは「逆手」ではなく「順手」なのですが)。それは、放送法第1条にいきなり出てきます。
放送法第1条
この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
- 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
- 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
- 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
NHKを攻撃したい人はこの条文を使うとよいでしょう。廃盤になっているはずですが、本田勝一氏著NHK受信料拒否の論理 (朝日文庫) も似たような理屈に基づいて書かれていたような気がします。たとえば、NHKは国歌・国旗法が制定される前から、放送終了時に日本国旗を表示し国歌の音楽を流していましたよね。これって、第1条の2項、「放送の不偏不党」に明らかに抵触してるじゃないですか。だって、国内には国歌・国旗を支持していない人もいるわけですから・・・。「放送法32条を守って受信契約を結べ!」(普通は「受信料を払え!」といいますが)といわれたら「その前に放送法1条を守れ!」と逆襲できるというわけです。もっとも、これはにウサ晴らし以上の効果はありません。相手が法律を破っているからといって、自分も破っていいということにはならないからです。実用的なのは上記「受信料は支払わないとダメのウソ」で述べたような方法で しょう。ことさらNHKと事をかまえたいという人は別ですが。
だまされているケーブルテレビユーザー
大体のケーブルテレビにはNHKのみならずNHK BSチャンネルも入ってますよね。で、「ケーブルテレビに入ったんですが、BSは観ません。受信料は必要ですか?」という質問もよくあります。これに対し、NHKは地上波/BS両方の契約が必要という見解を示していますが、これも大ウソです。結論から言うと「契約の必要自体がありません」。というのも、放送法2条が明記しているからです。
放送法第2条(抜粋)
第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
- 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
したがって放送法32条が言う「放送」は「無線放送をアンテナを立てて直接受信する場合」に限られることになりますので、ケーブルテレビでは契約する必要がないのです。ケーブルテレビは無線通信じゃないですからね。ケーブルテレビには別に「有線テレビジョン放送法」という法律があって、そちらにはNHKと契約しないとダメ、とは書かれていません。つまり、法律上契約しなくていいから受信料は払わなくていいし、別に勝手に映っているBS放送を観ることも何ら違法性はないのです。「観ないのになんで・・・」とボヤいている人がたまにいますが、まったく逆で「観ても払わなくてもいい」のです。たまに「ケーブルテレビといってもケーブルテレビ会社の施設を借りてあなたが無線通信を受� �していることに変わりはない」などという無茶苦茶なことを言うNHKの職員がいるそうですが(百歩譲って「無線通信」を認めたとしても、「直接受信」では絶対にない)、明らかに条文を曲解していますので「文句があるなら裁判でも何でもしてください」と言って追い返せばよいでしょう。例によって「受信規約」を持ち出してくるかもしれませんが(受信規約にはケーブルテレビでも契約しなければならないと記載されている)、そもそも契約していない人には受信規約は何らの拘束力を持ちません。
すでに契約してしまった人へ
NHKは「受信料を払ってください」というだけで「契約してください」ということはあまりありません。一度受信料を払ったら契約したことにしてしまうという、極めて不条理な方法を使って契約を取り付け(たことにし)ています。ということで、民法上はその契約自体が無効なことが多いので、これを盾にとって契約の無効を主張することが可能です。たとえば、契約は世帯主が行うことになっていますので、世帯主が不在のときに奥さんが勝手に契約させられたりした場合、契約自体を無効にするよう請求することが可能です。しかし、こんな面倒くさい主張をしなくても契約を解除することは簡単にできます。一番手っ取り早いのは 「テレビが壊れましたので契約を解除したい」 と申し出ることです。放送法32条にのっとるのであれば、NHKはこの申し出を断ることができません。実際にテレビが壊れている必要はありません。NHKが宅内に入って調査することは不可能だからです。法律上調査する権利はありませんので、調査したければ裁判所に申し出る必要がありますが、そこまですることはありえません。もし仮にNHKにばれてしまっても、恐れる必要はありません。「直ったんです」といえばいい話です。「なら再度契約をお願いします」となったら、上記の内容を元に「契約しない」作戦を展開します。「でも、うそをつくのはちょっと・・・」という人もいると思います。そういうばあい、ホントにテレビを壊したり撤去したりする必要はありません。単純に、 「契約を解除したい」 と申し出てください。理由を尋ねられるかもしれませんが、「とにかく解除したい」といいます。これは合法なのです。なぜなら、上記したとおり民法上契約というものは両者間の合意があってはじめて成立するものです。したがって、両者間のどちらかが解除したいといえば解除することはいつでも可能なのです。そして、放送法32条は「契約しなければならない」旨は記載していますがその「契約を解除してはいけない」とは一切うたっていません。もしそうなら、「契約しなければならない」ではなく「契約を持続しなければならない」とでも書いているはずです。したがって、別に理由がなくとも解除することはいつでも可能なのです。もし、「理由もないのに解除できない」といわれたら「理由がなければ解除し てはいけないという根拠を教えてください」と聞きます。放送法32条を出してきたら「放送法32条には解除してはいけないとは書かれてないでしょ」と切り返す。これでおしまいです。ただ、NHK受信料の不払い期間が続いていたりする場合まとめて徴収される可能性がありますので、これを払いたくない場合は上記したように契約自体が無効であった旨の主張をすることになります(大体の場合無効です)。
- 「受信料を支払え」といわれたのでそれに応じただけで、契約した覚えなどない、と主張する
- 世帯主以外のものが契約させられたので無効である
- NHK職員がしつこく住居に居座る(不退去)ため、やむを得ず契約した
などが使えます。
ホントに裁判になったら怖いという人へ
上記で「文句があるなら裁判でもなんでもしいや」というような内容もありましたが、「ホントに裁判になったらどうしよう、こわい」と思う方もおられると思いますが、心配には及びません。まず、裁判になる可能性自体が極めて低いのです。というのも、上記しましたが放送法はNHKに対してさまざまな制約をかけており、しかもそれに違反すると罰金を払わなければならない条項もあるのです。しかも、いくつかの条項にはすでに違反していると思われる点が多々あります。ですから、藪をつついて蛇を出してしまう可能性のあるNHKが裁判を起こすことはまずありえないといっていいのです。そして、受信者側は仮に敗訴したところで「受信契約をせよ」という命令を受ける程度が最悪の結果です。先述したとおり罰則規定はありま� ��んから、何の損害もありません。しかも、裁判所から受信契約締結命令をうけて契約しても、上記したようにそれをすぐ解除することができてしまうのです。これでは、NHKはうまくありません。苦労して裁判してやっと勝ち取った受信契約締結命令が、一晩にして解除されてしまうわけです。したがって、NHKは決して裁判を起こすことができません。
さいごに
上記の内容をすべて理解したうえで、それでも自分はNHKと契約し、受信料を支払うという方に対して、私にはなにも言うことがありません。しかし、私個人としては上記のようなウソの積み重ねで受信料を徴収しようとするNHKの姿勢には感心できません。また、ケーブルテレビユーザーは法律上契約しなくてもいいのにアンテナを立てている人は契約しなければならないという法律自体がヘンです。もし、今後議論になることがあれば、おそらくNHKはWOWOWの様にスクランブルをかけてペイパービューで受信料を徴収すればよい、という話になるはずです。この辺の話が落ち着かない限り、NHKの受信料は今後とも私は払わないつもりです。もし、NHKが真摯な態度で受信契約の締結を「お願い」しにくるのであれば、考えないでもな� ��ですが。
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